JMJA会員数

2022年7月4日現在の会員数は358名(歯科医28名、家族会員6名を含む)です。 括弧内は女性の内数。
ブロック 正会員数 家族会員数
医師
北海道・東北 22(4) 0 22(4)
関東・甲信越 131(18) 5(4) 136(22)
東海・北陸・近畿 136(12) 0 136(12)
中国・四国 17(1) 0 17(1)
九州・沖縄 18(1) 1(1) 19(2)
歯科医師 28(5) 0 28(5)
352(41) 6(5) 358(46)


定期刊行物

JMJAでは会員向けに以下の定期刊行物を発行しています。
刊行物 発行形態 発行頻度 発行部数 頒布方法
JMJAニュース PDFファイル
/A4紙(4〜8頁)
隔月 400部 Webアップロード
/郵送


定款

特定非営利活動法人 日本医師ジョガーズ連盟 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本医師ジョガーズ連盟という。但し、英文では The Japan Medical Joggers Association = JMJAと表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を下記に置く。
埼玉県ふじみ野市霞ケ丘一丁目3番2-701号
(目的)
第3条 この法人は、走ることや歩くことを通して、スポーツ医学の普及につとめるとともに、生涯スポーツの意義を啓発する活動によって、健康で文化的な長寿社会の構築に資することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法 第2条別表
・第1号( 保健、医療又は福祉の増進を図る活動)
・第2号( 社会教育の推進を図る活動)
・第4号(文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)
を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
① 市民対象の講演会等によるライフスタイル改善の啓発活動と医事相談事業。
② 市民健康ランニング(ウォーキング)大会の主催、共催、協賛と医学的支援事業。
③ 海外のランニング(ウォーキング)組織との國際交流事業。
④ 会報とニュース発行事業。
⑤ 健康と運動に関する医学的研究事業。
⑥ その他目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
① 正会員 
この法人の趣旨に賛同する個人又は団体。
② 参助会員 
この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
③ 名誉会員 
この法人に功労のあったもので、理事会において推薦された個人または団体
④ 家族会員 
正会員と同居する家族で同様の活動を希望する者
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める内規による所定の書式によって代表理事に入会を申請しなければならない。代表理事は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
2.名誉会員は、入会の手続きは要せず、本人の承認をもって会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.会員が納入した入会金、会費及びその他の搬出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、理事会において別に定める内規による所定の書式を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
2.会員は、次の理由により資格を喪失する。
① 団体の解散又は個人の死亡。
② 正当な理由無く会費を一年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払い意思がないと認定した者。
③ 除名されたとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することが出来る。
① この定款又は規則に違反したとき。
② この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
③ この法人の目的に反する行為をしたとき。

第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
① 理事 5名以上 25名以内
② 監事 2名 
(役員の選任)
第12条 役員は、総会において会員(団体にあってはその代表者)の中から選任する。
2.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
3.理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
① 代表理事  1名
② 副代表理事 1名
(理事の職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2.副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
(監事の職務)
第14条 監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
① 理事の業務執行の状況を監査すること。
② この法人の財産の状況を監査すること。
③ 前2号の規定による監査の結果、この法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
④ 前号の報告をするために必要があるときは、代表理事に対して総会の招集を請求すること。又は自ら招集すること。
⑤ 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。
(役員の任期及び欠員補充)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4.理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
① 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
② 職務上の義務違反があると認められるとき。
③ その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は無給とする。但し、常勤役員については予算の範囲内において理事会の決議により報酬を支給することができる。
2.役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(顧間)
第18条 この法人は、理事会の決議により、顧間を置くことができる。
2.顧間は、代表理事の諮間に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
3.顧間に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 総会
(総会の構成)
第19条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2.正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
3.総会は、定時総会と臨時総会とする。
(総会の機能)
第20条 総会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
① 事業報告及び収支決算の承認。
② 役員の選任及び解任。
③ その他理事会において庶務処理上重要であると認め付議された事項。
(総会の開催)
第21条 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
① 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
② 正会員総数の6分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
③ 監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、すくなくとも14日前までに会員に対して通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席 正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会においては、この定款に他に定めがない限り正会員3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第27条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
2.議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。

第5章 理事会
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2.理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
① 収支予算及び事業計画の決定。
② 総会の議決した事項の執行に関する事項。
③ 総会に付議すべき事項。
④ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(理事会の開催)
第29条 理事会は、毎事業年度2回以上、代表理事が招集する。
2.理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、代表理事は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3.代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の3日前までに、理事及び監事に対し、文書又は電磁的方法をもって通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
4.監事はその業務執行上必要あるときは、理事会の招集を請求することができる。
(理事会の議事)
第30条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障があるときは、副代表理事又はその指名する理事がこれにあたる。
2.理事会においては理事現在数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
5.前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
6.監事は理事会に出席して意見を述べることができるものとする。
7.理事会の議事については、事務局において議事録を作成する。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
① 財産目録に記載された財産
② 寄付金品および助成金
③ 会費収入
④ 事業に伴う収入
⑤ 資産から生ずる収入
⑥ その他の収入
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。
2.この法人の経費は資産をもって支弁する。
(収支予算及び決算)
第33条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事会で決定する。但し、事業年度開始までに、収支予算が決定されないときは、前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
2.収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
3.この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
4.会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款を変更するときは、総会に出席した正会員4分の3以上の多数による議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第36条 この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号から第7号の規定によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の決議を経て解散する。

第8章 事務局
第37条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には所要の職員を置く。
3.職員は代表理事が任免する。
4.理事は職員を兼職することができる。
5.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備付け書類)
第38条 事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2.事務局は毎事業年度初めの3か月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
① 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
② 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
③ 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
④ 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所または居 所を記載した書面
(閲覧)
第39条 会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第9章 雑則
(公告)
第40条 この法人の公告は官報においてこれを行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成12年6月30日までとする。
3.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第33条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4.この法人の設立初年度の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から平成12年3月31日までとする。
5.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
① 正会員  入会金  10,000円 会費年額  10,000円
② 賛助会員 入会金 100,000円 会費年額 100,000円
6.前項の規定に関らず、満80才以上の会員については年会費を免除する。この規定は平成14年度より適用される。
7.平成21年7月10日一部変更(第2条関係)
この法人は、主たる事務所を下記に置く。
群馬県館林市朝日町6-18 岡田整形外科クリニック
8.令和元年6月8日一部変更(第2条関係)
この法人は、主たる事務所を下記に置く。
埼玉県ふじみ野市霞ケ丘一丁目3番2-701号
9.令和2年7月30日一部変更(会議に関する事項)

最終更新日:2024年 3月25日